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住宅ローンを知ろう > 十文字先生の税務講座2007−確定申告を忘れていませんか?

確定申告を忘れていませんか?

毎年恒例の税金の申告時期が近づいてきました。2006年に住まいを購入したり、売却したり、買い換えたりした人は、申告が必要ないかどうかをもう一度チェックしてみては? 今回は、昨年度の税制改正で新たに創設された「住宅に関わる耐震改修促進税制」の内容についても、再確認しておきましょう。

【十文字良二】十文字会計鑑定事務所、税理士・不動産鑑定士
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情報提供日/2007年1月24日
税金にかかわる特例を使うには申告が必要
 マイホームの売買にかかわる税金には、税額が軽減されたり、課税が繰り延べされたりする特例や軽減措置がいくつもあります。こうした制度を活用するためには、多くの場合、税務署などへの申告をすることが必要です。その手続きは、年明けの2〜3月に設定されています。
図1.申告手続きの必要な税制
 たとえば、住宅ローンを使ってマイホームを購入した場合、「住宅ローン控除」が受けられます。この制度を受けるには、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をすることが必要です。06年に創設された「住宅に関わる耐震改修促進税制」も同様です(内容については次項参照)。
 マイホームを売却したり、買い換えをした場合も、さまざまな特例があります。3000万円特別控除、マイホームの長期譲渡所得の軽減税率の特例、買い換え特例、損益通算と繰越控除の特例などなど。譲渡益が出ても、譲渡損失があっても、いずれの場合でも、取引をした翌年には確定申告をしなければなりません。
 また、親からマイホーム購入資金などの援助を受け、相続時精算課税制度を使う場合、翌年の贈与税の申告時期までに手続きをしなければなりません。贈与税の申告は、所得税の確定申告より少し早い2月1日からスタートです。
 どういう形にせよ不動産の取引をしていた場合には、何か使える特例はないか、申告などの手続きを忘れていないかなど、改めて振り返ってみるといいでしょう。
耐震改修促進税制は、所得税と固定資産税で手続きが異なる
 さて、「住宅に関わる耐震改修促進税制」は特に目玉のなかった06年度の税制改正の中では、当初、注目を集めました。ただ、その詳細がわかるにつれて、必ずしも使い勝手の良い特例ではないことがわかっています(特に所得税について)。概略について、おさらいしておきましょう。
 耐震改修促進税制は、住宅の耐震化率を高めるために創設されたもので、耐震改修を行うことで所得税額の特別控除や固定資産税の軽減が受けられるという制度です。所得税と固定資産税では、かなり条件が異なりますので注意してください。
 まず、所得税額から特別控除されるのは、耐震改修にかかった費用の10%(20万円が上限)です。ただし、06年4月1日から08年12月31日までに行った工事に限られます。対象になる中古住宅も、1981年5月31日以前に着工された築25年を超える古いもので、現在の耐震基準に適合していないことが条件。
 さらに図2に示したように、3つの計画区域に入っている必要があります。これは、地方公共団体が「住宅の耐震改修に関する補助事業」を含む政策を実施しているところで、すべての地域が対象になるわけではありません。
 手続きも煩雑です。最初に対象区域に入っているかを市区町村に確認し、耐震診断を受けた上で、市区町村に「耐震改修補助」の交付申請を行います。補助金の交付が決定してから工事を実施して、完了すると「住宅耐震改修証明書」の発行を市区町村に請求。その証明書を添えて確定申告するという流れ。対象が限られるうえに、これだけの手間をかけても、控除額は最大20万円です。あまり大きなインセンティブにはならないかもしれませんね。
図2.耐震改修促進税制の所得税額の特別控除を受ける条件
 耐震改修促進税制のうち固定資産税のほうは、税額が半分になるという措置です。所得税のような地域制限がなく、適用期間も2015年末までと余裕があります。ただし、耐震改修をした時期によって減額措置の期間が変わり、遅くなるほど短くなるしくみ。早めの工事を促しているといえます。
 固定資産税の減額措置の手続きでは、特定の申告時期が決まっているわけではありません。工事が完了してから3ヶ月以内に市区町村の担当課に申告します。その際には、固定資産税減額証明書の添付が必要ですが、品確法に基づく住宅性能評価書を代わりに提出することも可能です。
図3.固定資産税の減額措置を受ける中古住宅の条件と所得税額の特別控除との違い
 なお、マンションの場合、耐震改修工事の対象は専有部分(室内)ではなく、建物一棟全体です。控除や減額の計算の基になる工事費は、修繕積立金のうち、各区分所有者の拠出割合に応じた金額となります。
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