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「十文字先生が答える”住まいの税金Q&A”」第11回

確定申告の注意点2−譲渡損編

不動産の売買で、所得税にかかわる特例を使う場合は、必ず確定申告が必要です。前回の住宅ローン控除編に続いて、今回は譲渡所得編。基本的な手続きと、譲渡損=“マイナスの所得”が発生した場合の注意点を紹介しましょう。

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Q1.譲渡益が3000万円以下なら無税なので、手続きは不要?マイホームを売ったんですが、売却益が3000万円以下なら、特別控除を使えば譲渡税がかからないそうですね。税金がかからないので、確定申告などの手続きもいらないのですか。(広島/A・Kさん)
 
A1.譲渡益が出ても出なくても確定申告は必要です。
 
十文字先生   十文字先生 「不動産は常に価格が動いていますから、買ったときよりも値上がりしていたり、値下がりしていたりで、必ず譲渡益か譲渡損が発生していると思います。所得がプラスなら税金を支払う。マイナスなら税金が還付される可能性がある。どちらにしても確定申告は必要になります。

 ご質問のように譲渡益が出ても、マイホームにかかわる特例を使えば、税金がゼロになる場合もありますね。計算上の税金がゼロなら、申告も不要だと勘違いされている方もいらっしゃいますが、それは間違い。申告をしないと特例が適用されず、課税されてしまいます。
 申告書の『特例適用条文等』の欄に、3000万円特別控除なら『措法35(租税特別措置法第35条)』と記載し、必要書類を添付して提出しなければなりません。その他、買い換え特例や軽減税率の特例など、いくつかありますが、いずれも同様の申告が必要です。
 確定申告に必要な基本的な書類は図1の通りです。所得がプラスの場合は分離課税用の別表、マイナスの場合は損失申告用の別表、それぞれを確定申告書Bや譲渡所得の内訳書などと一緒に出す決まりになっています。
 添付書類の中で注意したいのは、取得時の書類。証明できる書類がなければ、売却代金の5%相当額で計算することになり、その結果、所得金額が多くなってしまう恐れもあります。なるべく、こうした書類はきちんと残しておくようにしましょう」
  図1.譲渡税の申告に必要な書類
Q2.自宅を売って譲渡損が出た場合の手続きは?昨年、8年前に購入したマイホームを売却したところ、1000万円近くの譲渡損が出ました。元の住宅ローンは売却代金で相殺できましたが、手元にはほとんどお金が戻りません。買い換えをしようと思っていますが、まだ、購入先は決まっていません。譲渡損の損益通算と繰越控除は可能ですか。その場合、どんな手続きが必要ですか。給与所得は600万円です(福岡/I・Oさん)。
 
A2.今年中に買い換え先を決めれば繰越控除ができます。
 
十文字先生 「所有期間が5年を超えるなど、特定のマイホームを売却して譲渡損が発生し、住宅ローンを使って新居に買い換えた場合は、他の所得と損益通算して所得税の還付を受けることができます。さらに、1年目で控除しきれなかった譲渡損はその翌年から最長3年間、繰越控除できる特例があります。
 I・Oさんの場合、[給与所得600万円−譲渡損1000万円=▲400万円]となり、1年目は所得税が全額還付され、2年目も400万円を繰越控除することができるわけです。
 繰越控除の適用条件については、バックナンバー(“これでなっとく”税務講座第8回)をご覧ください。

 この特例を使うには、図2のような書類を申告書に添えて確定申告する必要があります。売却したマイホーム関係、買い換え先の新居、両方あわせるとかなりたくさんの書類がありますから、漏れのないように準備しておきたいものです。

 ところで、I・Oさんの場合は新居がまだ決まっていないということですが、譲渡した翌年の12月末までに買い換え先を購入すれば特例を受けることができます。昨年売却したということは今年中に買い換えれば大丈夫です。
 だだし、申告手続きは譲渡した年の翌年の確定申告の期日、つまり今年の3月15日までにしておかなければなりません。
『でも、買い換え先の書類が用意できないのでは?』
 もっともな疑問ですね。でもご心配なく。このような場合は、買い換え資産の取得予定年月日、取得価額の見積額を『特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書』に記載して申告しておきます。そして、実際に取得した年の所得税の確定申告の期日、I・Oさんの場合は来年の3月15日までに、新居に必要な書類を提出します。

 実際に買い換えができなかった場合など、適用要件を満たさなかったときは、翌年4月までに『修正申告書』を出さなければなりません。

 いずれにしてもマイホームを売却したら、何らかの形で申告は必要になります。申告に必要な書類の多くは所轄の税務署に備え付けられています。書類を取りに行くのとあわせて、資産税課などの担当課に相談してみるといいでしょう。3月15日の最終日に近くなると混み合いますから、早めにスタートしましょう」
図2.譲渡損失が出た時のマイホームの特例の必要書類
 
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